裁判官のアパート経営=最高裁審判でNG判断
平成29年10月21日ブログ記事の結果が公表されていましたのでお知らせです。
http://www.eisen.ne.jp/blog/eisen/1/id/111161
内容はと申しますと上記URを参照して頂きたいのですが「裁判官の不動産投資の可否ついての判断」が示された、ということです。
【兼業や営利目的に該当するようなビジネスは不可】
前回のブログでも記載していましたが、裁判法で裁判官のビジネスや、最高裁が許可しない兼業は禁止となっています。
私的争いの審理や判断をする以上、一般公務員以上の公正さが必要であるという考えが基になっているものと思われます。
【再度ですが許可になったケースとは】
兼業を認めたケースは2012~2016年度に年間50件ほど有るそうで、内容はと言うと
1.相続した不動産を賃貸する。
2.転勤に伴う自宅の賃貸。が、多かったそうです。
【今回不許可の場合は】
またまた再度ですが内容を検証します。
銀行から1億3千万円を借り入れ鉄骨造3階建のアパートを建築し、全12室を不動産会社に30年間貸し付け、年間約1,100万円ほどの賃料収入を得るとの計画でした。
土地はもともと親の自宅兼アパートが有ったとのこと。
【結果は予想の範囲内だったかもしれませんね】
このように「許可になったケース」と「不許可のケース」を比べた場合、結果は予想されると考えるのが普通と思いますね。
しかし、当該の裁判官様は「職務への支障は無い」と不服を申し立てたとのことです。
@蛇足ですが最高裁で許可しなかった例はと、申しますと、当該裁判官の申請1件だけでした。^^^とのこと。